2017-06-02 第193回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
沖縄県が県漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可が必要であると行政指導しているにもかかわらず、防衛局は水産庁が今年三月に各都道府県に出した通知を基に岩礁破砕許可は不要と主張しています。 しかしながら、水産庁は漁業権の消滅には漁業法第二十二条に基づいて県知事の変更免許が必要としてきたわけですから、これは全く整合性が取れておりません。整合性について御説明をお願いいたします。
沖縄県が県漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可が必要であると行政指導しているにもかかわらず、防衛局は水産庁が今年三月に各都道府県に出した通知を基に岩礁破砕許可は不要と主張しています。 しかしながら、水産庁は漁業権の消滅には漁業法第二十二条に基づいて県知事の変更免許が必要としてきたわけですから、これは全く整合性が取れておりません。整合性について御説明をお願いいたします。
臨時制限区域内は、既に漁業権が消滅し、沖縄県漁業調整規則第三十九条第一項に規定する漁業権の設定されている漁場内には当たらないことから、岩礁破砕等行為の確認のための立入調査は不要であると認識をしております。
沖縄県漁業調整規則では造礁サンゴ類の採捕が禁止されており、移植の実施に際しては沖縄県知事の特別採捕許可が必要です。 国としては、辺野古埋立てにおいてこの手続を取るのでしょうか、それとも無視するのでしょうか。
次に、水産庁が沖縄防衛局に回答した見解の後段で、この解釈のもと、沖縄県漁業調整規則を認可したと記述しています。しかし、これまでの水産庁の見解や各都道府県への助言の文書でこのような記述や説明を見たことはありません。そのような文書があれば、ぜひお示しをいただきたい。
このため、沖縄県が沖縄県漁業調整規則に基づき事務処理をするに当たりましては、漁業法及び水産資源保護法を所管する農林水産省が示す解釈の範囲内で行われる必要がある、このように考えているところでございます。
○仲里委員 次に、法定受託事務である水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則における岩礁破砕等許可手続に関して、沖縄防衛局が沖縄県を無視して水産庁に見解を求め、水産庁もこれに答えることは、法定受託事務の制度の趣旨を損なう行為であると思われますが、長官の答弁を求めます。
先ほどの岩礁破砕許可でございますけれども、沖縄県漁業調整規則第三十九条におきましては、漁業権の設定されている漁場内において岩礁破砕等を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならないと規定されているところでございます。 他方、辺野古周辺の海域につきましては、漁業法等に定める法定手続を経まして、既に漁業権が消滅している状態でございます。
防衛省は、辺野古新基地建設に際し、三月末に期限を迎える岩礁破砕許可の再申請をしない理由として、名護漁業協同組合が全ての漁業権を放棄する手続をとったことから、沖縄県漁業調整規則に基づき、漁業権が設定されていない漁場では許可は不要との判断をしているようです。
沖縄県漁業調整規則第三十九条は、岩礁破砕を行うに当たって必要な許可について、国が事業者である場合を特に除外しておりません。 このように、国が事業者である場合も沖縄県知事の許可が必要であることは、私人が事業者である場合と変わりがなく、沖縄防衛局にも申立人の適格が認められると考えております。
三月二十三日、沖縄県知事から沖縄防衛局長に対して、代替施設建設にかかわる作業の全てを停止すること、また、これに従わない場合は、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破壊許可を取り消すことがある旨の指示が出されました。 これを受けて、三月二十四日、沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して、指示の取り消しを行政不服審査法第五条の規定に基づき求める内容の審査を請求したところでございます。
今回の沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないということを踏まえますと、沖縄防衛局が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは法令上可能であるというふうに理解をしております。
さて、知事が、先月二十三日、沖縄防衛局に対し、作業停止を沖縄県漁業調整規則を根拠に出された。沖縄防衛局は、大臣に対し、審査請求と、同時に指示の執行停止の申し立てを行い、大臣は、知事の作業停止指示の一時執行停止を三十日に、これは三十日間ですか、決めた。 報道によれば、審査請求について検討がされ、大臣が判断をされる。
沖縄防衛局は、新基地建設に必要な工事が可能なのは、昨年八月に仲井眞前知事が県漁業調整規則に基づいて出した岩礁破砕許可によるものだというふうに言っているわけです。しかし、翁長知事は、コンクリートブロックの投下は許可区域外で行われていて、許可なしに岩礁破砕が行われている蓋然性が高いというふうに言っているわけです。 漁業調整規則の運用は県知事が行うと。
○玉城委員 その三月二十四日、農水大臣への無効申し立てについて、この農水大臣への経緯については、翁長知事が出した作業停止は、沖縄県漁業調整規則の中にある項目に従って出されております。 その六項目めには、漁業調整そのほか公益上の事由等により別途指示をする場合はその指示に従うことという、そのことが明記されている、いわゆる岩礁破砕の許可に関しての項目です。
沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないことを踏まえれば、沖縄防衛局長が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは、法律上可能と考えております。 また、水産資源保護法の規定によれば、審査請求に対する農林水産大臣の決裁を経た後でなければ、処分取り消しの訴えを提起することができないとされております。
○中谷国務大臣 三月二十三日、沖縄県知事から沖縄防衛局長に対し、普天間代替施設建設に係る作業の全てを停止すること、また、これに従わない場合は、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可を取り消すことがある旨の指示が出されました。 この沖縄県漁業調整規則は、水産資源保護法の規定を根拠としております。
沖縄県漁業調整規則において許可が必要であることは、国であっても特に区別はなく、沖縄防衛局は私人の事業者と異なるところはないから、沖縄防衛局が農林水産大臣に対し審査請求等を行うことは可能であると考えております。
防衛省として理解しておりますのは、沖縄県漁業調整規則は水産資源保護法に基づきます法定受託事務として定められているというふうに理解をしております。
○藤田幸久君 おとついも聞きましたけれども、それに対して許可をしたのは沖縄県でありまして、沖縄県に関しては、いわゆる沖縄県漁業調整規則ということが根拠になるかと思いますが、今日は沖縄県の方来ておられませんけれども、今おっしゃった水産資源関係の法令とこの沖縄県漁業調整規則との関係について防衛省は分かっていますか。
沖縄県の漁場内の岩礁破砕等の許可は、沖縄県漁業調整規則の上位法の水産資源保護法に基づくために、所管する農林水産省に沖縄防衛局が審査請求をしたということでありますが、それを受けて、これまでの農林水産省の御対応、それから今後どのような手続をして裁決というところに至っていくのか、御説明をいただきたいと思います。
沖縄県が許可をする際に示した沖縄県漁業調整規則の中には、さっき言った文章が入っているんですよ、その取扱方針の中にね。その中には、岩だけじゃなくてサンゴも一体になって魚介類の基盤になっていると書いてあるんですよ。当たり前じゃないですか。これは何も建設省とか地学の世界じゃないんですよ。これは漁業の調整規則なんですよ。魚介類に影響があってはならないからこういう許可をするようになっているんですよ。
沖縄県漁業調整規則は水産資源保護法を根拠としておるものでございまして、同法の趣旨に沿った運用がなされるべきものと理解をしております。その趣旨に則しますと、岩礁とは海域における地殻の隆起形態であり、この隆起形態を変化させる行為が破砕であると解されます。しかるに、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないというふうに考えております。
岩礁とは、海域における地殻の隆起形態であると規定していますが、この点については沖縄県漁業調整規則に具体的な定めがありますか。
沖縄県漁業調整規則におきましては、海上ボーリング調査は、沖縄県知事と協議をすることを前提に、原則として、岩礁破砕許可を要しない行為として整理をされております。 このため、沖縄防衛局は、沖縄県と協議の上、海上ボーリング調査につきまして、岩礁破砕の許可は不要である旨の回答を受け、その後、工期等を変更するに当たっても、沖縄県から協議不要との回答を得て調査を行っているところでございます。
ボーリングの調査を含めて、代替施設の建設事業に伴う岩石破砕等、これの手続については、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則を踏まえて、県と十分な調整を行った上で実施をいたしております。
ボーリングの調査を含めまして、代替施設の建設事業に伴う岩礁破砕等の手続につきましては、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則等を踏まえて同県と十分な調整を行った上で実施をしております。 我が国は法治国家でございますので、このような文書が提出されたということは甚だ遺憾でありますが、防衛省としましては、海上ボーリング調査等の各種事業については、環境保全に万全を期して最適の方法で作業を進めてまいります。
防衛省、沖縄県漁業調整規則第三十九条による岩礁破砕等の許可取消し、あるいは撤回された場合、防衛省、どうしますか。新しい知事の職権による許可取消しあるいは撤回を無視して岩礁破砕等を強行することあるんですか。
さらに、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破砕等の申請に必要となる名護市の意見書については、同市から五月三十日付けで名護漁業協同組合等の漁業権者の同意書等の提出を求められていたところであり、六月六日、沖縄防衛局は、当該同意書等が整ったことを受け、これを同市に提出したものであります。